剥離剤を使用した塗料の剥離作業における労働災害防止について(一部改正)

 橋梁等の塗料を剥がす作業や石綿を含有する建築用仕上げ塗料を除去する作業では
様々な剥離剤が使用されておりますが、剥離剤に含まれる化学物質への引火による火災や
吸入による中毒事案等の労働災害が全国的に発生している状況にあります。

青森労働局ホームページ「剥離剤による中毒が多発しています!」

(厚生労働省通知(一部改正:令和3年12月22日基安化発1222第2号)
https://jsite.mhlw.go.jp/aomori-roudoukyoku/newpage_00464.html

改正の要点
(1)湿潤化の措置が「著しく困難な場合」の取扱い
 湿潤化の措置が著しく困難な場合として示されていたサンドブラスト工法等を用いる場合は、
厚生労働省ホームページで掲げる工法ごとに示されたばく露防止対策を講じること。

サンドブラスト工法等を用いる場合のばく露防止対策【厚生労働省ホームページ(ページ下部)】
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000149924.html

(2)ベンジルアルコールの取扱い作業時に講ずべき措置
 ベンジルアルコールについて、労働安全衛生法の改正により、令和3年1月1日から
譲渡・提供時のラベル表示およびSDS交付、取扱い作業等における
リスクアセスメントの実施が義務付けられたことに伴い、ベンジルアルコールを含む剥離剤の
取扱作業時には、リスクアセスメントの実施等が追加されたこと。

リーフレット
ラベル表示・SDS交付・リスクアセスメントの対象に「ベンジルアルコール」が追加されました
https://jsite.mhlw.go.jp/aomori-roudoukyoku/content/contents/000775747.pdf



お問い合わせ先
青森労働局 労働基準部 健康安全課
電話:017-734-4113

青森労働局ホームページ
https://jsite.mhlw.go.jp/aomori-roudoukyoku/newpage_00464.html

2022年01月12日|情報:労働局